ない過払い金|商号の続用にあたらないこと|被告新藤田運輸は,本件営業譲渡

過払い金をしたにもかかわらず,営業譲渡人は必ずしも営業譲渡の対価を保有し ているとは限らないため,かかる場合に一般原則により譲受人が債務を 負担しないとすると,商号の続用によって作出された営業の継続という 外観に対する債権者の信頼を裏切り,債権保全の機会を奪うことになる ことから,これら債権者を保護するために,営業譲受人の責任を定めた ものでであるところ,かかる趣旨からすれば,債権者が,営業譲渡以前か ら自己の債権を保全する必要があると感じ,その保全及び回収手続をと っていた場合には,債権者は債権保全の機会を逸したとはいえず,同条 が予定する債権者保護を図る必要がないのでであるから,同条の適用を受 けないと解すべきでである。


登記は,「遅滞なく」なされたものというべきで あり,被告新藤田運輸は,旧商法26条2項により,責任を負わないとい うべきである。
ウ信義則違反又は権利の濫用に対する反論
本件営業譲渡は,債務逃れや執行を免脱する意図でなされたものではな く,営業の存続及び従業員の生活を保護するという正当な目的でなされた ものである。
他方,原告が請求する5億円を限度額とする本件保証債権は,同額を極 度額とする本件根抵当権設定契約に付随するにすぎないものであり,その 経済的役割としては本件根抵当権を保全するために尽きるものというべき ところ,本件不動産競売により被告旧藤田運輸が所有する不動産から約1 億7000万円が回収された以上,本件保証債権はその経済的役割を終え たものといえる。
以上のような事情に鑑みれば,少なくとも原告のような立場にある債権 者に対する関係では,旧商法26条2項の主張が信義則違反又は権利の濫 用にあたることはないというべきである。
(4) 争点(4 (被告新藤田) 運輸は法人格否認の法理により本件保証債務 を負うか。

焦げ付き融資の裏側

平成6 年9 月1 6 日にはe 1 検査官とa らが面談したが, e1 検査官は, 宅造計画の試算の件について, 「造成にかかる金利は全部みたのですか。造成が完了しても全部売れるまで金利がかかるでしょう。これらのことを考えずにどうして黒字の試算といえるのですか。この試算表は形になっていないですよ。」と茨戸開発事業の採算性に疑問を示し,
また, 「プロジェクトを『やれ』『やめろ』とは検査官はいえません。ただ, 感想として『赤字の計画しかできないのですかね』ということです。経営者が背任にならぬよう, 銀行に損を与えぬようするにはV分類がいい。やるなら損を出さぬよう, 腹をくくってやればよい。」と述べた。
また, 同月2 6 日には, e 1 検査官から案件ごとに検査官としてとりまとめをしたので間違っているところがあったら言ってほしいと言われ, B グループに関しては, 「採算性, 実現性が無視された貸出。プロジェクトの検討が実質行われていなかった。その後の管理もされていなかった。市街化調整区域, 農地法, 国土法に抵触するおそれがありながら,土地は実質買収している。プロジェクトの中身を検討していない。実質無審査, 管理不在である。現状虫食い状態で, 当初計画は頓挫した。見直し計画も未定である。6 0 0 億円を超える巨額の資金が出た。利払い資金も出している。債務者は理容業が本業の中小企業であり, 体力のない先であることは分かっていた。収支計画を作っても採算に合わない先。現状多額の損失が見込まれる。」と指摘されたが, 拓銀としては特に異論を述べていない。


【原告及び参加人の主張】
被告旧藤田運輸及び同新藤田運輸の間に認められる下記の支配性や,本 件営業譲渡について真に存する下記の目的に照らせば,本件営業譲渡は, 被告旧藤田運輸の債務を免脱し,その財産に対する強制執行を回避するた めになされた会社制度の濫用であることが明らかであるから,被告新藤田 運輸は,被告旧藤田運輸の債権者である原告及び参加人に対し,信義則上, 被告旧藤田運輸と別個の法人格であることを主張できないというべきであ り(法人格否認の法理),それゆえ,被告旧藤田運輸が負う本件保証債務 につき,被告新藤田運輸も連帯して責任を負うというべきである。
ア支配性
以下の事情を考慮すれば,被告らは実質的に同一の法人であり,被告旧 藤田運輸は,被告新藤田運輸に対して支配的地位にあることが明らかとい うべきである。
(ア) 資本関係
Dは,被告旧藤田運輸の元代表取締役であり,現在はその清算人を務 め,その株式の大半を保有している者であるが,同人は,被告旧藤田運 輸の千葉営業所が平成11年になって独立した株式会社アルコン(以下 「アルコン」という。),藤田組,藤田空港観光株式会社(以下「藤田 空港観光」という。)及び株式会社バイエルン自動車(以下「バイエル ン」という。


過払い金の無料相談受付中!

借金の返済に困っている方、ご存知でしょうか?
今まで刑法の金利が上限金利としてまかり通っていましたが、いまや民法の金利が上限というのが一般的になりました。
その差額が過払い金という社会問題を生んでいます。
借金を7年以上に渡り返済している方、過払い金の可能性大です。
面倒臭がらず一度弁護士の方に相談をしてみましょう。
ちょっとお金が返ってくるだけでも、すっきりしますよ。
無料法律相談なら過払い金ドットコム
一度チェックしてみましょう。


借金返済の相談を無料でしよう!

債務整理を真剣に考えている方、どの法律事務所に依頼をするか、悩みますよね。
自分の知り合いに弁護士がいる方はなかなかいないものです。
そんな方にオススメなのが、

借金返済・債務整理ドットコム
頼りがいのある弁護士がたくさん載っています。
しかも事務所情報が詳細に出ているので、自分の選択肢が増えるメリットが。
自分が思っている程、借金返済は難しいものではありません。
まずは相談から・・・あなたの未来を変えるために。




公定歩合と景気
本件
免責
登記

貸金債権の譲り受け
本件では,原告は,そもそも不良債権の回収を業とするサー ビサーであり,本件不動産競売が申し立てられていることも熟知しなが ら本件貸金債権を譲り受けたうえ,上記競売手続においても債権者の地 位を承継するなど,自己の債権を最大限に保全して回収を図っていたも のであり,営業譲渡人が本件営業を継続しているかのような外観を信頼 して取引を継続したり,債権の保全手続をとっていなかったような一般 債権者とは到底いえないから,原告が自己の債権保全の機会を失ったと はいえず,旧商法26条1項の適用はないというべきである。
イ本件免責登記が遅滞なくなされたこと
上記旧商法26条1項の趣旨からすれば,本件免責登記が同条2項にい う「遅滞なく」なされたといえるか否かは,債権者が債権保全の機会を逸 しない時機に営業譲渡と営業譲受人の免責の事実を知ることができたか否 かによって決すべきである。
本件では,本件営業譲渡は平成16年8月12日に認可されているが, それが被告新藤田運輸に示されたのは同月24日であり,その後に同年9 月1日に至って漸く被告新藤田運輸は営業を開始したのであるから,本件 免責登記が「遅滞なく」なされたか否かは同年9月1日を基準とすべきで あり,また,本件免責登記は同年11月8日付けでなされているが,これ は登記官の知識欠如により手続が遅滞したためであり,被告新藤田運輸に よる登記の申請は同年10月15日になされていたのであるから,本件免 責登記は同年10月15日付けでなされたものと解すべきところ,これら によれば,被告新藤田運輸は,営業開始から6週間余りで本件免責登記申 請を行っていたものであるが,この間,被告旧藤田運輸においては,その 資産状況に大きな変化はなかったのであり,他方,原告においては,上記 のとおり,既に自己の債権保全に傾注していたのであるから,原告は何ら 債権保全の機会を逸していなかったといえる。